建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、
建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
① 種類と区分
知事許可 :一つの都道府県に営業所がある場合
大臣許可 :二つ以上の都道府県に営業所がある場合
一般建設業 :発注者から直接請負った工事について、
建築一式工事では7,000万円以上、
その他の工事では4,500万円以上の工事を下請けに発注しない場合
特定建設業 :発注者から直接請負った工事について、
建築一式工事では7,000万円以上、
その他の工事では4,500万円以上の工事を下請に発注する場合
② 許可を受けるための要件
・ 経営業務の管理責任者を常勤役員として有すること
建設会社での役員経験(5~6年)を立証する必要があります。
ほとんどの企業がこの要件確認で“引っかかって”しまいます。
・ 営業所ごとに置く専任技術者を有すること
取得業種に対応する資格者又は実務経験者(常勤従業員で可)
・ 誠実性を有すること
・ 財産的基礎または金銭的信用を有すること
・ 営業所の実態が確認できること
・ 欠格要件に該当しないこと
③ 許可取得後の手続き
・ 毎決算期終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。
・ 許可要件となっている経営業務管理責任者や専任技術者を変更したり、会社の商号や所在地が変更になった場合は「変更届」を提出することになります。
・ 5年後の有効期限満了までに、更新許可申請をする必要があります。
④ 経営事項審査(経審)
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
経審は競争入札参加資格審査の審査項目にあたり、建設業者の経営状況・経営規模・技術力・社会性などを審査し点数(P点)化したものです。
この結果通知書(P点)を受け取っていない建設業者は公共入札に参加することができません。
またあまり知られていませんが、この審査と並行して、違法業者やペーパーカンパニー摘発のための“監査”も行われていますので、いいかげんな書類提出や無知識な受審は非常にリスクを伴います。
毎決算期終了から7か月以内にこの審査手続きを完了させる必要があります。
元請として公共工事の受注を希望する場合、入札という壁をクリアしなければなりません。
一般競争入札や指名競争入札に参加する場合、発注者(官公庁)の“業者名簿”に事前に登録している必要があります。
この制度は、建設工事だけでなく、物品調達業者や役務請負業者の場合も同様です。
この「入札業者登録」手続きは、各官公署によって、登録の受付時期や有効期限・登録内容等が異なります。
各官公署が独自に定めた期間内に申請書類を提出する必要があり、この期間を逃すと1年以上業者登録できないこともあります。
『中尾パートナーズ』では、全顧客の申請先と申請期間を完全に把握し、申請漏れのないよう余裕を持って登録手続きを行うことができるシステムを導入しています。
『中尾パートナーズ』は、手続きを処理するだけの一般的な行政書士ではありません!
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顧客のための法務手続きをモットーに、企業経営のサポートに全力で取り組んでいます。
< 主な取扱業務一覧 >
建設業許可(経審含む)、宅建業許可
入札参加資格審査申請(建設、物品、役務)
産業廃棄物収集運搬業、建築士事務所登録、古物商許可、電気工事業者登録申請
医療法人設立認可、診療所開設許可、電子定款認証
外国人の在留資格関係手続(法人からの依頼のみ)
自動車抵当権の設定・抹消・変更登録